税務法規集

法人税法施行規則 第69条(通算法人の電子情報処理組織による申告)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告電子申告準用規定通算法人

要約

通算法人の電子情報処理組織による申告書等の提供および通算親法人の名称を明らかにする措置の手続き

適用条件
通算法人が電子情報処理組織(e-Tax等)を用いて申告を行う場合に適用
備考
国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令を準用

法人税法施行規則 第69条(通算法人の電子情報処理組織による申告)の条文本文

(通算法人の電子情報処理組織による申告)

第六十九条 法第百五十一条第一項(通算法人の電子情報処理組織による申告)に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項(電子情報処理組織による申請等)の規定の例により、行わなければならない。

 法第百五十一条第二項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項(申請等において氏名等を明らかにする措置)の規定の例により、行わなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    繰下げ+更新
    第1項第2項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(通算法人の電子情報処理組織による申告)

第六十九条 法第百五十の三第一項(通算法人の電子情報処理組織による申告)に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項(電子情報処理組織による申請等)の規定の例により、行わなければならない。

第68条から繰下げ+更新 

(通算法人の電子情報処理組織による申告)

第六十八条 法第百五十条の三第一項(通算法人の電子情報処理組織による申告)に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項(電子情報処理組織による申請等)の規定の例により、行わなければならない。

 第69条へ繰下げ+更新

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