税務法規集

法人税法施行規則 第70条(申告書の書式の特例)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

様式委任申告書別表

要約

国税庁長官による法人税申告書別表の書式変更および用紙サイズの特例

備考
別表一から別表二十三までが対象

法人税法施行規則 第70条(申告書の書式の特例)の条文本文

(申告書の書式の特例)

第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十三までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、別表十九及び別表十九の二の各表の書式に地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)別表三及び防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)別表四の各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記するときに限り、国税庁長官は、併せて当該別表十九及び別表十九の二の各表の用紙の大きさを日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。)A列四番とすることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年財務省令第十五号)
    繰下げ
    第70条
  • 令和六年(2024年)4月12日 施行(令和六年財務省令第三十六号)
    更新
    第70条
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年財務省令第十八号)
    更新
    第70条
  • 令和八年(2026年)4月14日 施行(令和八年財務省令第三十九号)
    更新
    第70条
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年財務省令第十四号)
    履歴収録基準日

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月14日 施行
変更前
令和八年(2026年)4月1日 施行

(申告書の書式の特例)

第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、別表十九及び別表十九の二の各表の書式に地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)別表三及び防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)別表四の各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記するときに限り、国税庁長官は、併せて当該別表十九及び別表十九の二の各表の用紙の大きさを日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。)A列四番とすることができる。

更新 

(申告書の書式の特例)

第七十条 国税庁長官は、別表一から別表二十一までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。この場合において、別表十九及び別表十九の二の各表の書式に地方法人税法施行規則(平成二十六年財務省令第二十二号)別表三及び防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)別表四の各表の書式に準じて当該各表に定める事項の全部又は一部の記載欄を付記するときに限り、国税庁長官は、併せて当該別表十九及び別表十九の二の各表の用紙の大きさを日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格をいう。)A列四番とすることができる。

 更新

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