税務法規集

法人税法施行規則 第8条の3の2(資産の区分)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準列挙法人課税信託資産の区分

要約

法人課税信託の信託財産に属する金銭以外の資産の区分基準

適用条件
法人が委託者となる法人課税信託の信託財産が対象
備考
令第十四条の五第二項に基づく判定基準

法人税法施行規則 第8条の3の2(資産の区分)の条文本文

(資産の区分)

第八条の三の二 令第十四条の五第二項(法人が委託者となる法人課税信託)に規定する信託財産に属する金銭以外の資産が同一の区分に属するかどうかを判定する場合における区分は、次に定めるところによる。この場合において、預金及び貯金は、金銭に含まれるものとする。

 貸付金その他の金銭債権及び有価証券第四号において「金銭債権等」という。)をもつて一の区分とする。

 不動産等(土地(土地の上に存する権利を含む。)及び建物(その附属設備を含む。次号において「建物等」という。)をいう。第四号において同じ。)をもつて一の区分とする。

 減価償却資産(建物等を除く。)については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号。以下「耐用年数省令」という。)別表第一から別表第五までに規定する種類ごと(その種類につき構造若しくは用途又は設備の種類の区分が定められているものについては、その構造若しくは用途又は設備の種類ごと)に異なる区分とする。

 金銭債権等、不動産等及び前号に規定する減価償却資産以外の資産については、同号に準じた区分とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する