税務法規集

法人税法施行規則 第9条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項棚卸資産

要約

棚卸資産の特別な評価の方法の承認申請書に記載すべき事項

備考
法人税法施行令第28条の2第2項の委任に基づく

法人税法施行規則 第9条(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)の条文本文

(特別な評価の方法の承認申請書の記載事項)

第九条 令第二十八条の二第二項(棚卸資産の特別な評価の方法)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものについては、管理人。以下同じ。)の氏名

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

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