税務法規集

法人税法施行規則 第9条の2(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

正式名称
法人税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申請記載事項棚卸資産

要約

棚卸資産の評価方法の変更申請書に記載すべき事項

備考
法人税法施行令第30条第2項の委任に基づく

法人税法施行規則 第9条の2(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)の条文本文

(棚卸資産の評価の方法の変更申請書の記載事項)

第九条の二 令第三十条第二項(棚卸資産の評価の方法の変更手続)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

 申請をする内国法人の名称、納税地及び法人番号並びに代表者の氏名

 その評価の方法を変更しようとする事業の種類並びに商品又は製品(副産物及び作業くずを除く。)、半製品、仕掛品(半成工事を含む。)、主要原材料及び補助原材料その他の棚卸資産の区分

 現によつている評価の方法及びその評価の方法を採用した日

 採用しようとする新たな評価の方法

 その他参考となるべき事項

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

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