(契約者配当の損金算入額)
第百十八条の二 法第六十条第一項ただし書(保険会社の契約者配当の損金算入)に規定する政令で定める金額は、内国法人である生命保険会社で法第二十三条(受取配当等の益金不算入)の規定の適用を受けるものの第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
一 当該事業年度において保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額
二 当該事業年度において受けた法第二十三条第一項に規定する配当等の額のうち当該会社が同条の規定により益金の額に算入しないこととしている金額
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
生命保険会社の契約者配当における損金算入額の計算方法
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する