税務法規集

法人税法施行令 第123条の7(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算分割型分割分社型分割

要約

株式等を分割法人と株主等に交付する分割における移転資産等の按分計算方法

適用条件
株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割に適用
備考
法62条の6第1項又は第2項に関連

法人税法施行令 第123条の7(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等のの条文本文

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割における移転資産等の

第百二十三条の七 法第六十二条の六第一項又は第二項(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)に規定する分割についてこれらの規定を適用する場合には、同条第一項又は第二項第三号の分割型分割により分割承継法人に移転した分割法人の資産及び負債の金額と同条第一項又は同号の分社型分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額とは、当該分割により分割承継法人に移転した当該分割法人の資産及び負債の金額を当該分割法人の株主等に交付した分割承継法人の株式又は出資の数又は金額と当該分割法人の株主等に交付しなかつた分割承継法人の株式又は出資の数又は金額との割合に応じて按分する方法その他の合理的な方法によつて按分したそれぞれの金額とする。

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