税務法規集

法人税法 第62条の6(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)

正式名称
法人税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定委任分割型分割分社型分割

要約

分割対価資産を分割法人と株主等に交付する分割を、分割型分割と分社型分割の双方とみなす規定

適用条件
分割対価資産の一部または全部を株主等に交付する場合
備考
詳細な適用事項は政令に委任

法人税法 第62条の6(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)の条文本文

(株式等を分割法人と分割法人の株主等とに交付する分割)

第六十二条の六 分割法人が分割により交付を受ける第二条第十二号の九イ(定義)に規定する分割対価資産次項において「分割対価資産」という。)の一部のみを当該分割法人の株主等に交付をする分割(二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものを除く。)が行われたときは、分割型分割と分社型分割の双方が行われたものとみなす。

 二以上の法人を分割法人とする分割で法人を設立するものが行われた場合において、分割法人のうちに、次の各号のうち二以上の号に掲げる法人があるとき、又は第三号に掲げる法人があるときは、当該各号に掲げる法人を分割法人とする当該各号に定める分割がそれぞれ行われたものとみなす。

 当該分割により交付を受けた分割対価資産の全部をその株主等に交付した法人 分割型分割

 当該分割により交付を受けた分割対価資産をその株主等に交付しなかつた法人 分社型分割

 当該分割により交付を受けた分割対価資産の一部のみをその株主等に交付した法人 分割型分割及び分社型分割の双方

 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

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改正履歴

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