税務法規集

法人税法施行令 第131条の7(損益通算)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

列挙損金損益通算

要約

損益通算の適用において除外される規定の列挙

備考
法第六十四条の五第六項第三号及び第八項の委任に基づく規定

法人税法施行令 第131条の7(損益通算)の条文本文

(損益通算)

第百三十一条の七 法第六十四条の五第六項第三号(損益通算)に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 第十九条第七項(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

 租税特別措置法第六十一条の四第三項第四号(交際費等の損金不算入)

 法第六十四条の五第八項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる規定とする。

 第十九条第五項又は第六項

 租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで若しくは第十四号から第十六号まで第十三項又は第十五項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

 租税特別措置法第四十二条の四の二第二項(特別試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)において準用する同法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで第十三項又は第十五項

 租税特別措置法第四十二条の十四第二項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の五第一項(通算法人の仮装経理に基づく過大申告の場合等の法人税額)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)

 租税特別措置法第六十条第五項又は第七項(沖縄の認定法人の課税の特例)

 租税特別措置法第六十一条第四項又は第六項(国家戦略特別区域における指定法人の課税の特例)

 租税特別措置法第六十一条の四第三項第三号

 租税特別措置法第六十六条の十三第十六項又は第十九項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)

 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十五条第四項(新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除)

 租税特別措置法施行令第三十五条の三第十二項(特許権等の譲渡等による所得の課税の特例)

十一 租税特別措置法施行令第三十九条の二十四の二第二十項(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年政令第百三十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十一号)
    繰下げ
    第2項第10号
    新設
    第2項第9号
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    廃止
    第2項第10号
    繰下げ
    第2項第10号第2項第5号第2項第6号第2項第7号第2項第9号
    新設
    第2項第11号第2項第3号
    更新
    第2項第2号
    繰下げ+更新
    第2項第4号第2項第8号
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年政令第百三十五号)
    更新
    第2項第7号第2項第9号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

二 租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで若しくは第十四号から第十六号まで、第十項又は第十項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)

更新 

二 租税特別措置法第四十二条の四第八項第四号から第七号まで、第十二項又は第十四項(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)

 更新

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