税務法規集

租税特別措置法 第42条の4(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

正式名称
租税特別措置法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除計算税額要件申告定義研究開発税制試験研究費

要約

青色申告法人の試験研究費について控除率上限10%・令和11年3月31日まで14%、中小企業12~17%、調整前法人税額25%上限等を適用する税額控除・繰越・通算調整

適用条件
試験研究費を有する青色申告法人(中小企業者等及び通算法人を含む)
備考
国外委託試験研究費は開始時期に応じ70%・60%・50%を控除対象に算入し、確定申告書等への明細書添付を要する

租税特別措置法 第42条の4(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)の条文本文

(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)

第四十二条の四 青色申告書を提出する法人(人格のない社団等を含む。以下この章において同じ。)の各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該各号に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額(以下この項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該税額控除限度額が、控除上限額(当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該控除上限額を限度とする。

 増減試験研究費割合が百分の三を超える場合第三号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合次号に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

 前項に規定する法人の令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における同項の規定の適用については、同項の税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

 令和九年四月一日前に開始する事業年度第三号に掲げる事業年度を除く。) 当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

 増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合

 増減試験研究費割合が零以上であり百分の十二以下である場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合

 増減試験研究費割合が零に満たない場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

 令和九年四月一日以後に開始する事業年度次号に掲げる事業年度を除く。) 当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

 増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合

 増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

 増減試験研究費割合が百分の三以下である場合(ニに掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

 当該事業年度が設立事業年度である場合又は比較試験研究費の額が零である場合 百分の八・五

 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該事業年度の控除対象試験研究費の額に次に掲げる割合を合計した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該合計した割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)を乗じて計算した金額

 前号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合(当該事業年度が令和九年四月一日前に開始する事業年度である場合には、第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イからニまでに定める割合)

 イに掲げる割合に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

 第一項に規定する法人の次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額(次の各号に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、当該各号に定める金額の合計額)を加算した金額とする。

 次に掲げる要件を満たす事業年度 当該調整前法人税額の百分の十五に相当する金額

 第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この号において「適用年度」という。)が当該法人の法人税法第五十七条第十一項第三号に規定する内国法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「設立日」という。)から当該設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当すること(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度終了の日を含む事業年度が同号に規定する他の通算法人の設立の日として政令で定める日(イにおいて「他の設立日」という。)から当該他の設立日以後十年を経過する日までの期間内の日を含む事業年度に該当しない場合を除く。)

 当該法人が適用年度終了の時において法人税法第六十六条第五項第二号又は第三号に掲げる法人及び同法第二条第十二号の六の六に規定する株式移転完全親法人のいずれにも該当しないこと。

 適用年度終了の時において国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額同号ハ(2)に掲げるものに限るものとし、当該法人が通算法人である場合には当該法人の法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額を除く。ハにおいて「純損失等の金額」という。)があること(当該法人が通算法人である場合には、他の通算法人のいずれかの適用年度(当該法人に係る通算親法人の第一項に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)終了の日に終了する事業年度終了の時において純損失等の金額がある場合を含む。)

 令和五年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次に掲げる事業年度 当該調整前法人税額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(イに掲げる事業年度がイ(1)及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する場合にはイ(1)に定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合とし、ロに掲げる事業年度がロ(1)及びハに掲げる事業年度のいずれにも該当する場合にはロ(1)に定める割合とハに定める割合とのうちいずれか高い割合とする。)を乗じて計算した金額

 令和九年四月一日前に開始する事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合

(1) 増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度 当該増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

(2) 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(ハに掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合

(1) 増減試験研究費割合が百分の七を超える事業年度 当該増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

(2) 増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える事業年度(ハに掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)

 中小企業者(適用除外事業者(第十九項第八号の二に規定する政令で定めるものを除く。)又は通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は農業協同組合等(当該農業協同組合等が通算親法人である場合には、他の通算法人の全てが中小企業者に該当するものとして政令で定めるものに限る。)で、青色申告書を提出するもの(以下この項において「中小企業者等」という。)の各事業年度第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、試験研究費の額がある場合には、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該事業年度の控除対象試験研究費の額の百分の十二に相当する金額(以下この項において「中小企業者等税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等税額控除限度額が、中小企業者等控除上限額(当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額をいう。)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該中小企業者等控除上限額を限度とする。

 前項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等税額控除限度額は、同項の規定にかかわらず、当該事業年度の控除対象試験研究費の額に、百分の十二に当該各号に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)を乗じて計算した金額とする。

 増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(設立事業年度、比較試験研究費の額が零である事業年度及び試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。) 当該増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合

 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度のいずれにも該当しない事業年度で増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

 増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合

 第一号に定める割合

 イに掲げる割合に前号に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

 前号に定める割合

 第四項に規定する中小企業者等の令和三年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間に開始する各事業年度のうち次の各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、同項の中小企業者等控除上限額は、同項の規定にかかわらず、当該中小企業者等の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額に当該各号に定める金額を加算した金額とする。

 増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(設立事業年度及び比較試験研究費の額が零である事業年度を除く。) 当該調整前法人税額の百分の十に相当する金額

 試験研究費割合が百分の十を超える事業年度前号に掲げる事業年度を除く。) 当該調整前法人税額に当該試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額

 青色申告書を提出する法人の各事業年度第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において当該法人の試験研究費の額がその比較試験研究費の額を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額(当該事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合には、当該法人の同項に規定する中小企業者等控除上限額から、同項の規定により当該事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十五に相当する金額を限度とする。

 通算法人に係る第一項第四項又は前項の規定の適用については、次に定めるところによる。

 通算子法人(当該通算子法人に係る通算親法人の第一項第四項又は前項に規定する事業年度終了の日において当該通算親法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。)については、第一項中「事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)」とあるのは「事業年度」と、第四項及び前項中「、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く」とあるのは「を除く」とする。

 通算法人の適用対象事業年度(当該通算法人の第一項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)又は当該通算法人の第四項に規定する事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下この条において同じ。)終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人第十二号及び第十六号を除き、以下第十一項までにおいて「他の通算法人」という。)の当該適用対象事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この条において「他の事業年度」という。)の試験研究費の額がある場合には、当該通算法人の適用対象事業年度の第一項又は第四項の試験研究費の額は、あるものとする。

 前号の通算法人の適用対象事業年度の第一項の税額控除限度額又は第四項の中小企業者等税額控除限度額は、税額控除可能額(イに掲げる金額とロに掲げる金額とのうちいずれか少ない金額をいう。以下この項及び次項において同じ。)に当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額がハに掲げる金額のうちに占める割合(以下この条において「控除分配割合」という。)を乗じて計算した金額(以下この項及び次項において「税額控除可能分配額」という。)とする。

 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の控除対象試験研究費の額の合計額に、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)を乗じて計算した金額第四項の規定の適用を受ける場合には、当該合計額の百分の十二に相当する金額)

(1) 合算増減試験研究費割合が百分の三を超える場合((3)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

(2) 合算増減試験研究費割合が百分の三以下である場合((3)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

(3) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 百分の八・五

 ハに掲げる金額の百分の二十五に相当する金額

 当該適用対象事業年度及び他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額の合計額

 前号の場合において、他の通算法人の各事業年度の試験研究費の額又は当該他の通算法人の他の事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額が当初申告試験研究費の額又は当初申告控除対象試験研究費の額若しくは当初申告調整前法人税額(それぞれ当該他の事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)と異なるときは、当初申告試験研究費の額又は当初申告控除対象試験研究費の額若しくは当初申告調整前法人税額を当該各事業年度の試験研究費の額又は当該他の事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額とみなす。

 第三号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額(通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能額として記載された金額をいう。次号及び第七号において同じ。)以上であるとき(税額控除可能分配額が当初申告税額控除可能分配額(当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額として記載された金額をいう。以下この号及び次号において同じ。)と異なる場合に限る。)は、当初申告税額控除可能分配額を当該適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。

 第三号の場合において、税額控除可能額が当初申告税額控除可能額に満たないときは、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定めるところによる。

 当初申告税額控除可能分配額が零を超える場合 当初申告税額控除可能分配額から、当初申告税額控除可能額から当該税額控除可能額を減算した金額(ロにおいて「税額控除超過額」という。)を控除した金額を通算法人の適用対象事業年度の税額控除可能分配額とみなす。

 税額控除超過額が当初申告税額控除可能分配額を超える場合 通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項第三項及び第六項並びに第六十九条第十九項同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、次号次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)第四十二条の十四第一項第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該税額控除超過額から当初申告税額控除可能分配額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。

 第三号の通算法人の適用対象事業年度において生じた欠損金額のうち法人税法第六十四条の七第二項に規定する特定欠損金額以外の金額(以下この号及び第十二項において「非特定欠損金額」という。)が当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該適用対象事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額を超える場合(当該適用対象事業年度の確定申告書等(期限後申告書に限る。第十二項において「期限後確定申告書」という。)に添付された書類に同法第六十四条の五第一項に規定する通算前欠損金額(同法第六十四条の六の規定によりないものとされたものを除く。以下この号及び第十二項において「通算前欠損金額」という。)として記載された金額がある場合を含む。)において、当該適用対象事業年度における第三号イに掲げる金額と当該適用対象事業年度における同号ロに掲げる金額から当該超える場合におけるその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。)を当該通算法人の当該適用対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき同法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額の百分の二十五に相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額(当該通算法人の適用対象事業年度において前号の規定の適用がある場合には、同号イに規定する税額控除超過額を加算した金額。以下この号において「調整後税額控除可能額」という。)が当初申告税額控除可能額に満たないときは、当該通算法人の適用対象事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項第三項及び第六項並びに第六十九条第十九項同条第二十三項又は第二十四項において準用する場合を含む。)の規定、前号ロ次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用する場合を含む。)第四十二条の十四第一項第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項の規定その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当初申告税額控除可能額から調整後税額控除可能額を控除した金額に相当する金額を加算した金額とする。

 第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号の規定の適用については、同号イに掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、同号イに規定する合計額にそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額とする。

 第二項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)において第一項の規定の適用を受ける場合 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、それぞれ次に定める割合が百分の十四を超えるときは百分の十四とする。)

(1) 令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度とし、(3)に掲げる事業年度を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合

(i) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える場合((iv)に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合

(ii) 合算増減試験研究費割合が零以上であり百分の十二以下である場合((iv)に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五から、百分の十二から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を減算した割合

(iii) 合算増減試験研究費割合が零に満たない場合((iv)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、その満たない部分の割合に三十分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

(iv) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 百分の八・五

(2) 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には当該通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度とし、(3)に掲げる事業年度を除く。) 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合

(i) 合算増減試験研究費割合が百分の十五を超える場合((iv)に掲げる場合を除く。) 百分の十一・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の十五を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合を加算した割合

(ii) 合算増減試験研究費割合が百分の三を超え百分の十五以下である場合((iv)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五に、当該合算増減試験研究費割合から百分の三を控除した割合に〇・二五を乗じて計算した割合を加算した割合

(iii) 合算増減試験研究費割合が百分の三以下である場合((iv)に掲げる場合を除く。) 百分の八・五から、百分の三から当該合算増減試験研究費割合を減算した割合に十三分の八・五を乗じて計算した割合を減算した割合(当該割合が零に満たないときは、零)

(iv) 当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である場合 百分の八・五

(3) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 次に掲げる割合を合計した割合

(i) (2)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(2)(i)から(iv)までに定める割合(当該事業年度が令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)である場合には、(1)(i)から(iv)までに掲げる場合の区分に応じそれぞれ(1)(i)から(iv)までに定める割合)

(ii) (i)に掲げる割合に控除割増率(当該合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

 第五項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合 百分の十二に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該加算した割合が百分の十七を超えるときは百分の十七とする。)

(1) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の十二を控除した割合に〇・三七五を乗じて計算した割合

(2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零を超える事業年度で合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度を除く。) 百分の十二に控除割増率(当該合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に〇・五を乗じて計算した割合(当該割合が百分の十を超えるときは、百分の十)をいう。)を乗じて計算した割合

(3) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超え、かつ、合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 次に掲げる割合を合計した割合

(i) (1)に定める割合

(ii) (i)に掲げる割合に(2)に規定する控除割増率を乗じて計算した割合

(iii) (2)に定める割合

 第三号の通算法人の次に掲げる場合における同号及び第七号の規定の適用については、第三号ロに掲げる金額及び第七号に規定する百分の二十五に相当する金額は、これらの規定にかかわらず、第三号ロに掲げる金額及び第七号に規定する百分の二十五に相当する金額に、それぞれ次に定める金額を加算した金額とする。

 次に掲げる事業年度において第一項の規定の適用を受ける場合 第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、次に定める割合を合計した割合)を乗じて計算した金額

(1) 第三項第一号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号イからハまでに掲げる要件を満たす事業年度終了の日に終了する事業年度) 百分の十五

(2) 第三項第二号に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同号に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度 次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合((i)及び(v)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(i)に定める割合と(v)に定める割合とのうちいずれか高い割合とし、(iii)及び(v)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては(iii)に定める割合と(v)に定める割合とのうちいずれか高い割合とする。)

(i) 令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が百分の四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

(ii) 令和九年四月一日前に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の四を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに(v)に掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の四を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

(iii) 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が百分の七を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 当該合算増減試験研究費割合から百分の七を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)

(iv) 令和九年四月一日以後に開始する事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同日以後に開始する事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち合算増減試験研究費割合が零に満たない場合のその満たない部分の割合が百分の一を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度並びに(v)に掲げる事業年度を除く。) 零から、当該満たない部分の割合から百分の一を控除した割合に〇・六二五を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の五を超えるときは百分の五とする。)を減算した割合

(v) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度 当該事業年度の特例割合(合算試験研究費割合から百分の十を控除した割合に二を乗じて計算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときはこれを切り捨てた割合とし、当該計算した割合が百分の十を超えるときは百分の十とする。)をいう。ロ(2)において同じ。)

 第六項に規定する各事業年度(当該通算法人が通算子法人である場合には、当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度)のうち次に掲げる事業年度において第四項の規定の適用を受ける場合 第三号ハに掲げる金額又は第七号に規定する計算される法人税の額に次に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ次に定める割合を乗じて計算した金額

(1) 合算増減試験研究費割合が百分の十二を超える事業年度(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額が零である事業年度を除く。) 百分の十

(2) 合算試験研究費割合が百分の十を超える事業年度((1)に掲げる事業年度を除く。) 当該超える事業年度の特例割合

 前二号の規定の適用がある場合における第四号の規定の適用については、同号中「の各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「の各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」と、「当初申告試験研究費の額」とあるのは「当初申告試験研究費の額、当初申告平均売上金額」と、「当該各事業年度の試験研究費の額」とあるのは「当該各事業年度の試験研究費の額、当該他の通算法人の平均売上金額」とする。

十一 第三号の場合には、第一項後段及び第四項後段の規定は、適用しない。

十二 前項に規定する各事業年度の試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える場合は、通算法人の繰越適用対象事業年度(当該通算法人の同項に規定する各事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の同項に規定する各事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)をいう。以下この項及び第十項において同じ。)の試験研究費の額及び当該繰越適用対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この号及び第十項において「他の繰越通算法人」という。)の同日に終了する事業年度第十項において「他の繰越適用対象事業年度」という。)の試験研究費の額の合計額が当該通算法人及び他の繰越通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額を超える場合とする。

十三 前号の通算法人の繰越適用対象事業年度における前項の繰越税額控除限度超過額は、イに掲げる金額(既に同項の規定により当該繰越適用対象事業年度前の各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)とロに掲げる金額との合計額とする。

 当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度第四項の規定の適用に係る適用対象事業年度に該当する事業年度に限る。以下この項において「超過額発生事業年度」という。)の(1)に掲げる金額から(2)に掲げる金額を控除した金額(以下この項及び第十項において「通算繰越控除限度超過額」という。)に当該超過額発生事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額

(1) 第四項の規定の適用に係る第三号イに掲げる金額

(2) 第四項の規定の適用に係る第三号ロに掲げる金額

 当該通算法人の第十九項第十号に規定する合計額

十四 前号の場合において、同号の通算法人の超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額が当初申告通算繰越控除限度超過額(当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。)以上であるとき(当該超過額発生事業年度の同号イに掲げる金額(以下この項及び第十項において「通算繰越控除限度超過帰属額」という。)が当初申告通算繰越控除限度超過帰属額(当該確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)と異なる場合に限る。)は、当初申告通算繰越控除限度超過帰属額を当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額とみなす。

十五 第十三号の場合において、同号の通算法人の超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額が当初申告通算繰越控除限度超過額(当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。)に満たないとき(その満たない部分の金額が当初申告通算繰越控除限度超過帰属額(当該確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額として記載された金額をいう。以下この号において同じ。)以下である場合に限る。)は、当初申告通算繰越控除限度超過帰属額からその満たない部分の金額を控除した金額を当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額とみなす。

十六 第十三号の場合において、同号の通算法人の超過額発生事業年度の当初申告通算繰越控除限度超過額(当該超過額発生事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額として記載された金額をいう。)前号の規定により当該超過額発生事業年度又は当該超過額発生事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人の同日に終了する事業年度(以下この号において「超過額発生事業年度等」という。)の通算繰越控除限度超過帰属額とみなされる金額がある場合には、前号の満たない部分の金額の合計額を控除した金額)が、第四号から第六号まで及び前二号の規定を適用しないものとして計算した場合における当該超過額発生事業年度の通算繰越控除限度超過額を超えるときは、第十三号の規定の適用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の計算については、第四号から第六号まで及び前二号の規定は、適用しない。この場合において、超過額発生事業年度等についてこの号の規定を適用して修正申告書の提出又は国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正がされた後における第十三号の規定の適用に係る通算繰越控除限度超過帰属額の計算に係る前二号の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類に記載された金額を確定申告書等に添付された書類に記載された金額とみなす。

十七 第十二号の通算法人の繰越適用対象事業年度の前項に規定する百分の二十五に相当する金額は、通算繰越控除上限額(イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した残額をいう。)とする。

 当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額の百分の二十五に相当する金額第九号ロに掲げる場合に該当する場合には、当該調整前法人税額に同号ロ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額)

 当該通算法人の当該繰越適用対象事業年度において第四項の規定により当該繰越適用対象事業年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額

 他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額又は他の通算法人の他の事業年度の所得に対する調整前法人税額がある場合における前項の通算法人の適用対象事業年度に係る第一項又は第四項の規定は、第二十一項の規定にかかわらず、これらの他の通算法人の全てにつき、それぞれ他の事業年度の確定申告書等に税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合で、かつ、当該通算法人の適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類並びに税額控除可能額及び税額控除可能分配額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、第一項又は第四項の規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象試験研究費の額は、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象試験研究費の額を限度とする。

10 第八項の通算法人の繰越適用対象事業年度又は他の繰越通算法人の他の繰越適用対象事業年度の通算繰越控除限度超過帰属額がある場合における当該通算法人の繰越適用対象事業年度に係る第七項の規定は、第二十二項の規定にかかわらず、当該通算法人及び当該他の繰越通算法人の全てにつき、それぞれ当該通算繰越控除限度超過帰属額が生じた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に通算繰越控除限度超過帰属額の明細書の添付がある場合で、かつ、当該通算法人の繰越適用対象事業年度の確定申告書等に同項に規定する書類並びに通算繰越控除限度超過額及び通算繰越控除限度超過帰属額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

11 第八項の通算法人(当該通算法人であつた法人を含む。)は、当該通算法人の適用対象事業年度後において、当該適用対象事業年度の確定申告書等に添付された書類及び当該確定申告書等に当該適用対象事業年度若しくは当該適用対象事業年度前の各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額として記載された金額と当該適用対象事業年度若しくは当該各事業年度の試験研究費の額、当該適用対象事業年度の控除対象試験研究費の額若しくは所得に対する調整前法人税額又は当該適用対象事業年度において生じた欠損金額とが異なることとなつた場合同項第八号又は第九号の規定の適用がある場合には、当該確定申告書等に添付された書類に当該通算法人の平均売上金額として記載された金額と当該通算法人の平均売上金額とが異なることとなつた場合を含む。)には、他の通算法人に対し、その異なることとなつたこれらの金額を通知しなければならない。

12 通算法人(通算法人であつた法人を含む。以下この項において「通算法人等」という。)第一項又は第四項の規定の適用を受けるこれらの規定に規定する事業年度第八項第一号の規定の適用がある通算子法人にあつては、同号の規定により読み替えて適用される第一項又は第四項に規定する事業年度。以下この項及び次項において「対象事業年度」という。)において、当該通算法人等又は当該対象事業年度終了の日において当該通算法人等との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(以下この項において「他の通算法人」という。)の過去適用等事業年度(当該通算法人等の対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度で当該各事業年度又は当該各事業年度終了の日において当該通算法人等若しくは他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算法人の同日に終了する事業年度が第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(通算子法人にあつては、その事業年度終了の日において当該通算法人等又は他の通算法人との間に通算完全支配関係がある通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。)である場合の当該各事業年度をいう。以下この項及び次項において同じ。)における欠損金増加合計額(当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額が当該過去適用等事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用等事業年度において生じた非特定欠損金額として記載された金額(以下この項において「当初非特定欠損金額」という。)を超える場合(国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた場合を除くものとし、当該過去適用等事業年度の期限後確定申告書に添付された書類に通算前欠損金額として記載された金額がある場合を含む。)における非特定欠損金額が当初非特定欠損金額を超えることとなつた当該通算法人等及び他の通算法人のそれぞれその超える部分の金額(当該通算前欠損金額として記載された金額がある場合には、その記載された金額を含む。以下この項及び次項において「各欠損金増加額」という。)の合計額(既に当該通算法人等の当該対象事業年度終了の日前に終了した当該通算法人等又は他の通算法人の各事業年度において当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各欠損金増加額のうち次の各号に定めるところにより加算された金額の計算の基礎となつた金額を除く。)をいう。以下この項において同じ。)がある場合には、当該通算法人等の当該対象事業年度における次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところによる。

 第八項第三号の通算法人 当該対象事業年度の同号に規定する税額控除可能額又は同項第十七号に規定する通算繰越控除上限額の計算については、同項第三号ロに掲げる金額又は同項第十七号イに掲げる金額に、欠損金増加合計額同号に規定する通算繰越控除上限額の計算にあつては、当該欠損金増加合計額のうち当該通算法人等に帰せられる各欠損金増加額として政令で定めるところにより計算した金額)を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用した場合にこれらの規定により計算される法人税の額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額(次に掲げる場合に該当する場合には、それぞれ次に定める金額を加算した金額)を加算する。

 第八項第九号イに掲げる場合 当該政令で定める金額に同号イ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号イ(1)又は(2)に定める割合同号イ(1)及び(2)に掲げる事業年度のいずれにも該当する事業年度にあつては、同号イ(1)及び(2)に定める割合を合計した割合)を乗じて計算した金額

 第八項第九号ロに掲げる場合 当該政令で定める金額に同号ロ(1)又は(2)に掲げる事業年度の区分に応じそれぞれ同号ロ(1)又は(2)に定める割合を乗じて計算した金額

 前号に掲げる法人以外の法人 当該対象事業年度の第一項の控除上限額又は第四項若しくは第七項の中小企業者等控除上限額の計算については、当該対象事業年度の所得に対する調整前法人税額に、欠損金増加合計額のうち当該通算法人等に係る各欠損金増加額を当該通算法人等の当該対象事業年度の所得の金額とみなして当該所得の金額につき法人税法第六十六条の規定並びに第六十七条の二及び第六十八条の規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額に相当する金額を加算する。

13 前項の規定を適用する場合において、同項に規定する通算法人等の対象事業年度における過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額が既確定各欠損金増加額(当該対象事業年度終了の日以前に提出された当該過去適用等事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、既確定各欠損金増加額を当該過去適用等事業年度に係る各欠損金増加額とみなす。

14 青色申告書を提出する内国法人の各事業年度(以下この項において「各対象事業年度」という。)終了の時において、当該内国法人又は他の内国法人(当該内国法人の第一項又は第四項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人のこれらの規定に規定する事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「過去適用事業年度」という。)終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人に限る。以下この項において「他の適用内国法人」という。)の過去適用事業年度又は同日に終了する事業年度(以下この項において「過去適用事業年度等」という。)における第一項又は第四項の規定の適用について第八項第六号又は第七号の規定の適用があつた場合において、調整税額控除可能額(当該過去適用事業年度における同項第三号イに掲げる金額と当該過去適用事業年度における同号ロに掲げる金額から当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額を控除した金額とのうちいずれか少ない金額をいう。次項及び第十六項において同じ。)と既取戻税額控除超過額(当該内国法人又は他の適用内国法人の当該過去適用事業年度等に係る第八項第六号の規定の適用がある場合における同号イに規定する税額控除超過額及び同項第七号の規定により法人税の額に加算することとされた同号に規定する相当する金額の合計額をいう。以下第十六項までにおいて同じ。)との合計額(既に当該内国法人の当該各対象事業年度開始の日前に開始した各事業年度において当該過去適用事業年度等に係る既取戻税額控除超過額につきこの項の規定の適用がある場合には、当該各事業年度においてこの項の規定により控除することとされた金額の計算の基礎となつたこの項に規定する控除した金額の合計額を除く。以下この項において「調整対象金額」という。)が当初申告税額控除可能額(当該内国法人の過去適用事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該過去適用事業年度における第八項第三号に規定する税額控除可能額として記載された金額をいう。以下この項において同じ。)を超えるときは、当該内国法人の当該各対象事業年度の所得に対する調整前法人税額次条第二項又は第四十二条の五第三項第二号において準用するこの項の規定により当該調整前法人税額から控除される金額を除く。)から、当該調整対象金額から当初申告税額控除可能額を控除した金額(当該金額が既取戻税額控除超過額を超える場合には、当該既取戻税額控除超過額)に当該内国法人の当該過去適用事業年度に係る控除分配割合を乗じて計算した金額に相当する金額を控除する。

15 前項の規定を適用する場合において、同項の内国法人の同項の各対象事業年度に係る調整対象基礎額(調整税額控除可能額と既取戻税額控除超過額との合計額をいう。以下この項において同じ。)又は控除分配割合が当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合(それぞれ当該各対象事業年度の確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額として記載された金額又は当該確定申告書等に添付された書類に当該各対象事業年度に係る控除分配割合として記載された割合をいう。以下この項において同じ。)と異なるときは、当初申告調整対象基礎額又は当初申告控除分配割合を前項の当該各対象事業年度に係る調整対象基礎額又は控除分配割合とみなす。

16 第十四項の規定は、同項の各対象事業年度の確定申告書等に同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる調整税額控除可能額及び既取戻税額控除超過額並びに控除を受ける金額並びにこれらの金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

17 第八項の通算法人の適用対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第八項第四号から第七号まで及び第十四号から第十六号までの規定は、当該適用対象事業年度及び当該適用対象事業年度を同項第十三号イに規定する超過額発生事業年度とする同項第十二号に規定する繰越適用対象事業年度については、適用しない。この場合において、当該適用対象事業年度を第十二項に規定する過去適用等事業年度とする同項に規定する通算法人等の同項に規定する対象事業年度又は当該適用対象事業年度を第十四項に規定する過去適用事業年度とする同項の内国法人の同項の各対象事業年度については、これらの規定は、適用がないものとする。

18 第十二項の通算法人の同項に規定する対象事業年度又は第十四項の内国法人の同項の各対象事業年度において、法人税法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合には、第十三項又は第十五項の規定は、当該対象事業年度又は当該各対象事業年度については、適用しない。

19 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 試験研究費の額 次に掲げる金額の合計額(当該金額に係る費用に充てるため他の者(当該法人が外国法人である場合の法人税法第百三十八条第一項第一号に規定する本店等を含む。第十四号において同じ。)から支払を受ける金額がある場合には当該金額を控除した金額とし、当該法人が内国法人である場合の当該法人の同法第六十九条第四項第一号に規定する国外事業所等を通じて行う事業に係る費用の額を除く。)をいう。

 次に掲げる費用の額法人税法第二十二条第三項第一号に掲げる額に該当するものを除く。)で各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入されるもの

(1) 製品の製造又は技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究(新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行うものに限る。)のために要する費用(研究開発費として損金経理をした金額のうち、ロに規定する固定資産の取得に要した金額とされるべき費用の額又はロに規定する繰延資産となる費用の額がある場合における当該固定資産又は繰延資産の償却費、除却による損失及び譲渡による損失を除く。(2)において同じ。)で政令で定めるもの

(2) 対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として政令で定める試験研究のために要する費用で政令で定めるもの

 イ(1)又は(2)に掲げる費用の額で各事業年度において研究開発費として損金経理をした金額のうち、棚卸資産若しくは固定資産(事業の用に供する時においてイ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究の用に供する固定資産を除く。)の取得に要した金額とされるべき費用の額又は繰延資産(イ(1)に規定する試験研究又はイ(2)に規定する政令で定める試験研究のために支出した費用に係る繰延資産を除く。)となる費用の額

 調整前法人税額 次に掲げる規定を適用しないで計算した場合の法人税の額国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。)をいう。

 この条から第四十二条の五まで、第四十二条の六第二項及び第三項第四十二条の九第四十二条の十第二項第四十二条の十一第二項第四十二条の十一の二第二項第四十二条の十二第二項第四十二条の十二の二第四十二条の十二の四第二項及び第三項第四十二条の十二の五第四十二条の十二の六第二項から第四項まで第六項及び第七項第四十二条の十二の七第二項及び第三項並びに第四十二条の十四第一項の規定

 イに掲げるもののほか、法人税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定

 第六十二条第一項第六十二条の三第一項及び第九項並びに第六十三条第一項の規定

 法人税法第六十七条から第七十条の二まで及び第百四十四条から第百四十四条の二の三までの規定

二の二 控除対象試験研究費の額 試験研究費の額のうち次に掲げる金額の合計額をいう。

 国外委託試験研究に係る試験研究費の額の百分の五十(令和九年四月一日前に開始する事業年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の同日前に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度)にあつては百分の七十とし、同月一日から令和十年三月三十一日までの期間内に開始する事業年度(同号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の当該期間内に開始する事業年度終了の日に終了する当該通算法人の適用対象事業年度)にあつては百分の六十とする。)に相当する金額

 国外委託試験研究以外の試験研究に係る試験研究費の額

 増減試験研究費割合 増減試験研究費の額第一項又は第四項に規定する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)の試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいう。)の当該比較試験研究費の額に対する割合をいう。

 設立事業年度 設立の日(次に掲げる法人については、それぞれ次に定める日)を含む事業年度(合併法人の合併の日を含む事業年度その他の政令で定める事業年度を除く。)をいう。

 法人税法第二条第四号に規定する外国法人 恒久的施設を有することとなつた日

 新たに収益事業を開始した公益法人等又は人格のない社団等 その開始した日

 公共法人に該当していた収益事業を行う公益法人等 当該公益法人等に該当することとなつた日

 公共法人又は収益事業を行つていない公益法人等に該当していた普通法人又は協同組合等 当該普通法人又は協同組合等に該当することとなつた日

 比較試験研究費の額 対象事業年度第一項第四項又は第七項に規定する事業年度(第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の第一項第四項又は第七項に規定する事業年度)をいう。以下この号において同じ。)開始の日の三年前の日から対象事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の試験研究費の額(当該各事業年度の月数と当該対象事業年度の月数とが異なる場合には、当該試験研究費の額に当該対象事業年度の月数を乗じてこれを当該各事業年度の月数で除して計算した金額)の合計額を当該期間内に開始した各事業年度の数で除して計算した金額第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度開始の日が当該通算法人の設立の日である場合のうち政令で定める場合には、零)をいう。

 試験研究費割合 適用年度の試験研究費の額の平均売上金額に対する割合をいう。

 中小企業者 中小企業者に該当する法人として政令で定めるものをいう。

 適用除外事業者 当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後三年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において通算法人に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える法人をいう。

八の二 通算適用除外事業者 通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者(当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。)に該当する場合における当該通算法人である法人をいう。

 農業協同組合等 農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会をいう。

 繰越税額控除限度超過額 法人の当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出をしている場合の各事業年度に限る。)における第四項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第七項の規定により当該各事業年度において調整前法人税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

十一 合算増減試験研究費割合 第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額から比較試験研究費合計額(当該通算法人及び他の通算法人の比較試験研究費の額を合計した金額をいう。以下この号において同じ。)を減算した金額の当該比較試験研究費合計額に対する割合をいう。

十二 合算試験研究費割合 第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度及び同号イの他の通算法人の他の事業年度の試験研究費の額の合計額の当該通算法人及び他の通算法人の平均売上金額の合計額に対する割合をいう。

十三 平均売上金額 適用年度及び当該適用年度第八項第三号の通算法人の適用対象事業年度にあつては、当該通算法人に係る通算親法人の適用年度)開始の日の三年前の日から適用年度開始の日の前日までの期間内に開始した各事業年度の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

十四 国外委託試験研究 他の者に委託する試験研究のうち国外において行われる試験研究として政令で定めるものをいう。

20 前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

21 第一項及び第四項の規定は、確定申告書等(これらの規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)にこれらの規定による控除の対象となる控除対象試験研究費の額、試験研究費の額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額の計算の基礎となる控除対象試験研究費の額は、確定申告書等に添付された書類に記載された控除対象試験研究費の額を限度とする。

22 第七項の規定は、第四項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第七項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等同項の規定により控除を受ける金額を増加させる修正申告書又は更正請求書を提出する場合には、当該修正申告書又は更正請求書を含む。)同項の規定による控除の対象となる繰越税額控除限度超過額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。

23 第一項第四項第七項又は第十四項の規定の適用がある場合には、法人税法第二編第一章第二節第二款又は第三編第二章第二節(第百四十三条を除く。)の規定(以下この項において「法人税法税額控除規定」という。)による法人税の額からの控除及び特別税額控除規定第一項第四項第七項及び第十四項の規定をいう。以下この項及び次項において同じ。)による法人税の額からの控除については、まず特別税額控除規定による控除をした後において、同法第七十条の二又は第百四十四条の二の三に定める順序により法人税法税額控除規定による控除をするものとする。

24 第一項第四項第七項又は第十四項の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節第二款を除く。)及び第三編第二章(第二節を除く。)の規定の適用については、次に定めるところによる。

 法人税法第六十七条第三項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から特別税額控除規定により控除する金額を控除した金額とする。

 法人税法第七十二条第一項第二号に掲げる金額は、同項に規定する期間(通算子法人にあつては、同条第五項第一号に規定する期間)を一事業年度とみなして同条第一項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節第六十七条第六十八条第三項及び第七十条を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

 法人税法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同法第二編第一章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

 法人税法第百四十四条の四第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項又は第二項に規定する期間を一事業年度とみなして同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節(第百四十四条(同法第六十八条第三項の規定を準用する部分に限る。)を除く。)の規定及び特別税額控除規定を適用するものとした場合に計算される法人税の額とする。

 法人税法第百四十四条の六第一項第三号若しくは第四号又は第二項第二号に掲げる金額は、同条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき同法第三編第二章第二節の規定及び特別税額控除規定を適用して計算した法人税の額とする。

25 第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第六十七条及び第六十九条の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項(外国税額の控除)同条第二十三項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」と、同条第三項中「前条第一項第二項及び第六項並びに第六十九条第十九項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号」と、同法第六十九条第十九項中「第六十六条第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ及び第七号(試験研究を行つた場合の法人税額の特別控除)」とする。

26 第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(第二節を除く。)の規定の適用については、同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額は、同項第一号に掲げる所得の金額につき同節の規定並びに第八項第六号ロ及び第七号の規定を適用して計算した法人税の額とする。

27 第十九項から前項までに定めるもののほか、第一項第四項又は第七項の規定の適用を受けようとする法人が合併法人、分割法人若しくは分割承継法人、現物出資法人若しくは被現物出資法人又は現物分配法人若しくは被現物分配法人である場合における比較試験研究費の額の計算、第八項第六号ロ又は第七号の規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法及び地方法人税法の規定の適用に関する事項その他第一項から第十八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(8件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第十二号)
    更新
    第1項第1項第1号第19項第19項第1号第19項第2号イ第2項第2項第1号第2項第1号イ第2項第1号ロ第21項第4項第5項第6項第8項第8項第1号第8項第2号第8項第3号第8項第3号イ第8項第4号第8項第6号ロ第8項第7号第8項第8号イ(1)(i)第8項第8号イ(1)(ii)第9項
    新設
    第1項第2号第10項第12項第1号第12項第2号第17項第19項第10号第19項第14号第19項第2号の2第19項第2号の2イ第19項第2号の2ロ第19項第5号第2項第1号ハ第2項第1号ニ第2項第2号第2項第2号イ第2項第2号ロ第2項第2号ハ第2項第3号第2項第3号イ第22項第27項第3項第2号第3項第2号イ第3項第2号イ(1)第3項第2号イ(2)第3項第2号ロ第3項第2号ロ(1)第3項第2号ロ(2)第7項第8項第12号第8項第13号第8項第13号イ第8項第13号イ(1)第8項第13号イ(2)第8項第13号ロ第8項第14号第8項第15号第8項第16号第8項第17号第8項第17号イ第8項第17号ロ第8項第3号イ(1)第8項第3号イ(2)第8項第8号イ(1)第8項第8号イ(1)(iii)第8項第8号イ(1)(iv)第8項第8号イ(2)第8項第8号イ(2)(i)第8項第8号イ(2)(ii)第8項第8号イ(2)(iii)第8項第8号イ(3)(i)第8項第9号イ(2)第8項第9号イ(2)(i)第8項第9号イ(2)(ii)第8項第9号イ(2)(iii)第8項第9号イ(2)(iv)
    繰下げ
    第1項第3号第12項第12項第1号イ第12項第1号ロ第13項第15項第2項第2号ニ第2項第3号ロ第24項第1号第24項第2号第24項第3号第24項第4号第24項第5号第8項第3号イ(3)第8項第8号イ(2)(iv)第8項第8号イ(3)第8項第8号イ(3)(ii)第8項第9号イ(2)(V)
    繰下げ+更新
    第11項第14項第16項第18項第23項第24項第25項第26項
    廃止
    第11項第1号第11項第2号第16項第18項第19項第10号第19項第5号第2項第2号第2項第2号イ第26項第3項第2号第3項第2号イ第3項第2号ロ第7項第7項第1号第7項第2号第7項第3号第8項第3号イ(1)第8項第8号イ(1)第8項第8号イ(2)(i)第8項第9号イ(2)第8項第9号イ(2)(i)第8項第9号イ(2)(ii)
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    更新
    第1項第1号第10項第19項第10号第19項第2号イ第2項第2項第1号イ第2項第1号ロ第26項第3項第3項第2号第5項第5項第1号第5項第2号第5項第3号第6項第6項第1号第8項第10号第8項第3号イ(1)第8項第8号イ(1)(i)第8項第8号イ(1)(ii)第8項第8号ロ(1)第8項第8号ロ(2)第8項第8号ロ(3)第8項第9号イ第8項第9号イ(2)第8項第9号ロ第8項第9号ロ(1)
    廃止
    第11項第1号イ第19項第13号第19項第14号第19項第4号第19項第6号の2第19項第6号の3第3項第3号第6項第3号第8項第9号イ(3)第8項第9号ロ(3)
    繰上げ+更新
    第11項第1号イ
    新設
    第11項第1号ロ第19項第13号第19項第4号第19項第4号イ第19項第4号ロ第19項第4号ハ第19項第4号ニ第3項第2号イ第3項第2号ロ第3項第2号ハ第8項第9号イ(2)(i)第8項第9号イ(2)(ii)第8項第9号イ(2)(iii)
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第十三号)
    更新
    第19項第1号第19項第2号イ
  • 令和六年(2024年)9月2日 施行(令和六年法律第四十五号)
    更新
    第19項第2号イ
  • 令和八年(2026年)7月31日 施行(令和八年法律第二十九号)
    更新
    第19項第2号イ
未施行
  • 令和十年(2028年)1月1日 施行予定(令和八年法律第十二号)
    更新
    第19項第2号ハ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和十年(2028年)1月1日 施行予定
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

ハ 第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第項並びに第六十三条第一項の規定

更新 

ハ 第六十二条第一項、第六十二条の三第一項及び第九項並びに第六十三条第一項の規定

 更新

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