税務法規集

法人税法施行令 第132条(資本的支出)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金判定基準計算資本的支出

要約

固定資産の支出のうち、使用可能期間の延長または資産価額の増加に該当する資本的支出の損金不算入

適用条件
内国法人が有する固定資産への支出が対象
備考
資産の取得価額への算入(令55条)や少額資産の特例(令133条)に関連

法人税法施行令 第132条(資本的支出)の条文本文

(資本的支出)

第百三十二条 内国法人が、修理、改良その他いずれの名義をもつてするかを問わず、その有する固定資産について支出する金額で次に掲げる金額に該当するもの(そのいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額)は、その内国法人のその支出する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

一 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測される当該資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

二 当該支出する金額のうち、その支出により、当該資産の取得の時において当該資産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における当該資産の価額を増加させる部分に対応する金額

この条文を参照している裁決(5件)

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改正履歴

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