税務法規集

法人税法施行令 第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件損金判定基準委任少額減価償却資産

要約

取得価額10万円未満または使用可能期間1年未満の減価償却資産の損金算入

適用条件
損金経理をした場合に適用
備考
主要な事業として行われる貸付けの判定等は財務省令に委任

法人税法施行令 第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の条文本文

(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)

第百三十三条 内国法人がその事業の用に供した減価償却資産第四十八条第一項第六号及び第四十八条の二第一項第六号(減価償却資産の償却の方法)に掲げるものを除く。)で、取得価額第五十四条第一項各号(減価償却資産の取得価額)の規定により計算した価額をいう。次条第一項において同じ。)が十万円未満であるもの(貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除く。)又は前条第一号に規定する使用可能期間が一年未満であるものを有する場合において、その内国法人が当該資産の当該取得価額に相当する金額につきその事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 前項に規定する主要な事業として行われる貸付けに該当するかどうかの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(16件)

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