税務法規集

法人税法施行令 第145条の12(相手国等において租税を課することができることとされる所得)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

外国税額控除控除委任

要約

外国税額控除の対象となる相手国等において外国法人税が課される所得

備考
法69条4項15号の委任に基づく

法人税法施行令 第145条の12(相手国等において租税を課することができることとされる所得)の条文本文

(相手国等において租税を課することができることとされる所得)

第百四十五条の十二 法第六十九条第四項第十五号(外国税額の控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国法人税が課される所得とする。

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