(相手国等において租税を課することができることとされる所得)
第百四十五条の十二 法第六十九条第四項第十五号(外国税額の控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国法人税が課される所得とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
外国税額控除の対象となる相手国等において外国法人税が課される所得
(相手国等において租税を課することができることとされる所得)
第百四十五条の十二 法第六十九条第四項第十五号(外国税額の控除)に規定する政令で定めるものは、同号に規定する相手国等において外国法人税が課される所得とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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