税務法規集

法人税法施行令 第145条の11(国際運輸業所得)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除判定基準国際運輸業所得

要約

外国税額控除の対象となる国際運輸業所得の判定基準

適用条件
内国法人が船舶又は航空機による運送の事業を行う場合
備考
法69条4項14号の委任規定

法人税法施行令 第145条の11(国際運輸業所得)の条文本文

(国際運輸業所得)

第百四十五条の十一 法第六十九条第四項第十四号(外国税額の控除)に規定する政令で定める所得は、内国法人が国内及び国外にわたつて船舶又は航空機による運送の事業を行うことにより生ずる所得のうち、船舶による運送の事業にあつては国外において乗船し又は船積みをした旅客又は貨物に係る収入金額を基準とし、航空機による運送の事業にあつてはその国外業務(国外において行う業務をいう。以下この条において同じ。)に係る収入金額又は経費、その国外業務の用に供する固定資産の価額その他その国外業務が当該運送の事業に係る所得の発生に寄与した程度を推測するに足りる要因を基準として判定したその内国法人の国外業務につき生ずべき所得とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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