税務法規集

法人税法施行令 第153条(中間納付額の還付の手続)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付申告中間納付額

要約

確定申告書に基づいた中間納付額の控除不足額の還付または充当手続

適用条件
中間納付額の控除不足額の記載がある確定申告書が提出された場合
備考
過大であると認められる事由がある場合は除く

法人税法施行令 第153条(中間納付額の還付の手続)の条文本文

(中間納付額の還付の手続)

第百五十三条 税務署長は、法第七十四条第一項第五号(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載がある確定申告書の提出があつた場合には、当該金額が過大であると認められる事由がある場合を除き、遅滞なく、法第七十九条第一項又は第二項(中間納付額の還付)の規定による還付又は充当の手続をしなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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