税務法規集

法人税法施行令 第152条(還付すべき所得税額等の充当の順序)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付滞納処分充当順序

要約

還付すべき所得税額等を未納国税及び滞納処分費に充当する順序

適用条件
還付金を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合
備考
法第七十八条第一項に基づく還付金が対象

法人税法施行令 第152条(還付すべき所得税額等の充当の順序)の条文本文

(還付すべき所得税額等の充当の順序)

第百五十二条 法第七十八条第一項(所得税額等の還付)の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。

 法第七十八条第一項の中間申告書に係る事業年度又は同項の確定申告書に係る事業年度の所得に対する法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(当該還付金が法第七十四条第一項第三号(確定申告)に掲げる金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、当該法人税に充当する。

 前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。

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