税務法規集

法人税法施行令 第155条の15(被少数保有共同支配会社等)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算判定基準被少数保有共同支配会社等

要約

被少数保有共同支配会社等の判定に用いる割合の計算方法

適用条件
法第82条第23号の規定に基づき計算する場合
備考
法第82条第23号の委任規定

法人税法施行令 第155条の15(被少数保有共同支配会社等)の条文本文

(被少数保有共同支配会社等)

第百五十五条の十五 法第八十二条第二十三号(定義)に規定する政令で定めるところにより計算した割合は、次の各号に掲げる判定対象共同支配会社等(共同支配親会社等に係る同条第十五号ロ又はハに掲げる共同支配会社等(当該共同支配親会社等の恒久的施設等を除く。)をいう。第一号において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める割合とする。

 判定対象共同支配会社等法第八十二条第十五号ロに掲げるものに限る。以下この号において同じ。) 次に掲げる割合の合計割合

 当該判定対象共同支配会社等の所有持分を有する当該共同支配親会社等における当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)

(1) 当該判定対象共同支配会社等の所有持分を有する他の会社等((1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を当該共同支配親会社等が有する場合 当該共同支配親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

(2) 当該判定対象共同支配会社等と他の会社等(その所有持分の全部又は一部を当該共同支配親会社等が有するものに限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等((2)において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該共同支配親会社等、当該他の会社等、介在会社等及び当該判定対象共同支配会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該共同支配親会社等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該判定対象共同支配会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 恒久的施設等 当該恒久的施設等を有する共同支配会社等に係る前号に定める割合

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