税務法規集

法人税法施行令 第155条の39(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算国別調整後対象租税額繰越控除

要約

繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額の計算方法

適用条件
国際最低課税額の計算において、過去対象会計年度の金額を算出する場合に適用。
備考
法第八十二条の三第二項第一号イ(3)の委任に基づく。

法人税法施行令 第155条の39(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)の条文本文

(繰越控除の対象となる構成会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額)

第百五十五条の三十九 法第八十二条の三第二項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。

 国別グループ純所得の金額法第八十二条の三第二項第一号イ(1)に規定する国別グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国別調整後対象租税額が零を下回る部分の金額

 国別グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の三第二項第三号ハに掲げる金額の計算につき同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに掲げる金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    廃止
    第155条の39第1項第1号第1項第2号
    繰上げ+更新
    第155条の39第1項第1号第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

繰越控除の対象となる構成共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国別調整後対象租実効率の計算

第百五十五条の三十九 法第八十二条の三第第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。

第155条の47から繰上げ+更新 

(共同支配会社等に係る国別実効税率の計算)

第百五十五条の四十七 法第八十二条の二第四項第一号イ(3)(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額(同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国別調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国別調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。

 第155条の39へ繰上げ+更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する