(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第百五十五条の四十五 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第二項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額の計算
(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)
第百五十五条の四十五 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の三第二項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
一例として、一部の改正内容のみを表示しています。
変更後 令和八年(2026年)4月1日 施行 | 変更前 令和六年(2024年)4月1日 施行 |
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(無国籍構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)第百五十五条の四十五 第百五十五条の四十二(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の規定は、法第八十二条の二第二項第四号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。 ⬅ 更新
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