税務法規集

法人税法施行令 第155条の42(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算定義国際最低課税額未分配所得

要約

構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額の計算方法

適用条件
対象各種投資会社等の構成会社等が対象となる。
備考
法第八十二条の三第二項第一号ハの委任に基づく。

法人税法施行令 第155条の42(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)の条文本文

(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の四十二 法第八十二条の三第二項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る各対象株主等(次の各号に掲げる構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株主等別未分配額(当該各号に掲げる対象株主等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。

 第百五十五条の三十一第一項に規定する適用株主等である構成会社等のうち当該対象会計年度の三対象会計年度前の過去対象会計年度において同項第一号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたもの 当該対象会計年度終了の時における当該対象各種投資会社等の当該過去対象会計年度に係る未分配所得額に当該適用株主等の当該対象会計年度に係る適用割合を乗じて計算した金額に基準税率を乗じて計算した金額

 第百五十五条の三十一第三項の規定により当該対象会計年度(以下この号及び次項第一号において「不適用対象会計年度」という。)以後の各対象会計年度において同条第一項の規定が適用されない構成会社等 当該不適用対象会計年度の前対象会計年度終了の時における当該対象各種投資会社等の当該不適用対象会計年度の直前の三対象会計年度に係る未分配所得額の合計額に当該構成会社等の当該不適用対象会計年度に係る適用割合を乗じて計算した金額に基準税率を乗じて計算した金額

 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 未分配所得額 過去対象会計年度(各対象会計年度の直前の三対象会計年度であつて、対象各種投資会社等が第百五十五条の三十一第一項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたものに限る。以下この号において「判定対象会計年度」という。)に係る特例適用前個別計算所得等の金額第百五十五条の十八第一項第一号(個別計算所得等の金額の計算)に規定する特例適用前個別計算所得等の金額をいい、第百五十五条の十九から第百五十五条の三十まで(国際海運業所得等)の規定の適用がある場合にはその適用後の金額とする。以下この号において同じ。)のうち零を超えるものから、控除対象会計年度(当該判定対象会計年度から当該対象会計年度まで(当該対象会計年度が不適用対象会計年度である場合には、当該判定対象会計年度から当該不適用対象会計年度の前対象会計年度まで)の各対象会計年度をいう。以下この号において同じ。)に係る次に掲げる金額を控除した残額をいう。

 控除対象会計年度において当該対象各種投資会社等が支払つた対象租税の額

 控除対象会計年度において当該対象各種投資会社等が他の会社等(構成会社等のうち各種投資会社等に該当するものを除く。)に支払つた利益の配当の額

 控除対象会計年度において対象各種投資会社等に対する所有持分を有する各種投資会社等に該当する構成会社等(対象株主等が当該構成会社等を通じて間接に当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する場合における当該構成会社等に限る。)が他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等を除く。)に支払つた利益の配当の額のうち、当該対象各種投資会社等が支払つた利益の配当の額に対応するものとして財務省令で定めるところにより計算した金額

 控除対象会計年度に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額

 判定対象会計年度前の対象会計年度第百五十五条の三十一第一項第二号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けたものに限る。)に係る特例適用前個別計算所得等の金額が零を下回る場合のその下回る部分の金額(この号(ニ及びホに係る部分に限る。)の規定により判定対象会計年度前の対象会計年度において控除されたものを除く。)

 適用割合 次に掲げる割合の合計割合をいう。

 対象各種投資会社等に対する所有持分を有する対象株主等における当該対象各種投資会社等に係る請求権割合第百五十五条の十二第二項(共同支配会社等の範囲)に規定する請求権割合をいう。以下この号において同じ。)

 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める割合(次に掲げる場合のいずれにも該当する場合には、次に定める割合の合計割合)

(1) 当該対象各種投資会社等に対する所有持分を有する他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。(1)において「他の会社等」という。)に対する所有持分の全部又は一部を対象株主等が有する場合 当該対象株主等の当該他の会社等に係る請求権割合に当該他の会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を乗じて計算した割合(当該他の会社等が二以上ある場合には、当該二以上の他の会社等につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

(2) 当該対象各種投資会社等と他の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等(その所有持分の全部又は一部を当該対象株主等が有するものに限る。)に限る。(2)において「他の会社等」という。)との間に一又は二以上の会社等(各種投資会社等に該当する構成会社等に限る。(2)において「介在会社等」という。)が介在している場合であつて、当該対象株主等、当該他の会社等、介在会社等及び当該対象各種投資会社等が所有持分の保有を通じて連鎖関係にある場合 当該対象株主等の当該他の会社等に係る請求権割合、当該他の会社等の介在会社等に係る請求権割合、介在会社等の他の介在会社等に係る請求権割合及び介在会社等の当該対象各種投資会社等に係る請求権割合を順次乗じて計算した割合(当該連鎖関係が二以上ある場合には、当該二以上の連鎖関係につきそれぞれ計算した割合の合計割合)

 前項第一号の規定により、同号の零を超えるもの(以下この項において「判定対象所得」という。)から同号イからホまでに掲げる金額の控除を行う場合において、判定対象会計年度同号に規定する判定対象会計年度をいう。以下この項において同じ。)が二以上あるときは、まず最も古い判定対象会計年度に係る判定対象所得から当該控除を行い、なお控除しきれない金額があるときは順次新しい判定対象会計年度に係る判定対象所得から当該控除を行う。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の四十二 法第八十二条の第二項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等(第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る各対象株主等(次の各号に掲げる構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株主等別未分配額(当該各号に掲げる対象株主等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。

更新 

(構成会社等に係る未分配所得国際最低課税額)

第百五十五条の四十二 法第八十二条の二第二項第一号ハ(国際最低課税額)に規定する政令で定める金額は、対象各種投資会社等(第百五十五条の三十一第一項(各種投資会社等に係る個別計算所得等の金額の計算の特例)に規定する対象各種投資会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の各対象会計年度に係る各対象株主等(次の各号に掲げる構成会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る株主等別未分配額(当該各号に掲げる対象株主等の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額とする。

 更新

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