税務法規集

法人税法施行令 第155条の5(多国籍企業グループ等の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義判定基準多国籍企業グループ等

要約

多国籍企業グループ等に該当する範囲(無国籍会社等が属するグループ等)

備考
法第八十二条第三号イの委任に基づく

法人税法施行令 第155条の5(多国籍企業グループ等の範囲)の条文本文

(多国籍企業グループ等の範囲)

第百五十五条の五 法第八十二条第三号イ(定義)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる企業グループ等同条第二号イに掲げる企業グループ等に限るものとし、当該企業グループ等に属する会社等の所在地国(同条第三号イに規定する所在地国をいう。)が二以上ある場合の当該企業グループ等を除く。以下この条において同じ。)とする。

 無国籍会社等が属する企業グループ等

 特定収入等法第八十二条の三第十五項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和六年政令第百四十二号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十四号)
    更新
    第1項第2号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

二 特定収入等(法第八十二条の第十項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの

更新 

二 特定収入等(法第八十二条の二第十四項(国際最低課税額)に規定する特定収入等をいう。以下この号において同じ。)とその他の収入等(同項に規定するその他の収入等をいう。以下この号において同じ。)を有する会社等が属する企業グループ等のうち、当該会社等について、特定収入等のみを有する導管会社等とその他の収入等のみを有する導管会社等以外の会社等があるものとみなした場合に前号に掲げる企業グループ等に該当することとなるもの

 更新

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