税務法規集

法人税法施行令 第155条の72(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算国内最低課税額共同支配会社等

要約

繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額の計算方法

適用条件
国内最低課税額の繰越控除を適用する場合
備考
法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)の委任に基づく

法人税法施行令 第155条の72(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)の条文本文

(繰越控除の対象となる共同支配会社等の過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額)

第百五十五条の七十二 法第八十二条の十九第五項第一号イ(3)(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額は、同号イ(3)の過去対象会計年度の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額の合計額同項第一号イ(3)の規定により同号イ(3)の対象会計年度開始の日前に開始した対象会計年度において国内グループ調整後対象租税額(同号イ(3)(i)に規定する国内グループ調整後対象租税額をいう。第一号において同じ。)から控除されたものを除く。)とする。

 国内グループ純所得の金額法第八十二条の十九第五項第一号に規定する国内グループ純所得の金額をいう。次号において同じ。)がある過去対象会計年度 当該過去対象会計年度に係る国内グループ調整後対象租税額が零を下回る部分の金額

 国内グループ純所得の金額がない過去対象会計年度(当該過去対象会計年度に係る法第八十二条の十九第五項第三号ハに規定する控除した残額の計算につき同条第十五項において準用する同条第十三項の規定の適用を受けた場合における当該過去対象会計年度に限る。) 同項の規定を適用しないで計算した場合の当該過去対象会計年度に係る同号ハに規定する控除した残額

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