税務法規集

法人税法施行令 第155条の75(共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

税額準用規定読替規定未分配所得国内最低課税額

要約

共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額の計算方法

適用条件
共同支配会社等が対象
備考
第155条の67を準用

法人税法施行令 第155条の75(共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額)の条文本文

(共同支配会社等に係る未分配所得国内最低課税額)

第百五十五条の七十五 第百五十五条の六十七(構成会社等に係る未分配所得国内最低課税額)の規定は、法第八十二条の十九第五項第一号ハ(国内最低課税額)に規定する政令で定める金額について準用する。この場合において、第百五十五条の六十七中「同条第一項第一号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「属する」とあるのは「係る」と、「構成会社等第百五十五条の三十一第一項」とあるのは「共同支配会社等(第百五十五条の三十一第六項」と、「特例)」とあるのは「特例)において準用する同条第一項」と、「第百五十五条の四十二第一項」とあるのは「第百五十五条の四十九(共同支配会社等に係る未分配所得国際最低課税額)において準用する第百五十五条の四十二第一項」と読み替えるものとする。

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