(所有持分)
第百五十五条の九 法第八十二条第八号(定義)に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法第八十二条第八号に規定する権利を、残余財産の分配を受ける権利と定義
(所有持分)
第百五十五条の九 法第八十二条第八号(定義)に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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