税務法規集

法人税法施行令 第155条の9(所有持分)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義所有持分

要約

法第八十二条第八号に規定する権利を、残余財産の分配を受ける権利と定義

備考
法第八十二条第八号の委任に基づく

法人税法施行令 第155条の9(所有持分)の条文本文

(所有持分)

第百五十五条の九 法第八十二条第八号(定義)に規定する政令で定める権利は、残余財産の分配を受ける権利とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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