税務法規集

法人税法施行令 第155条の8(所在地国の判定)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準計算所在地国

要約

複数の国又は地域がある会社等の所在地国を条約、協議、実効税率で判定する基準

適用条件
法第八十二条第七号イ(1)の国又は地域が二以上ある場合に適用
備考
実効税率の最も高い国又は地域を用いる場合を含む

法人税法施行令 第155条の8(所在地国の判定)の条文本文

(所在地国の判定)

第百五十五条の八 法第八十二条第七号(定義)に規定する政令で定める国又は地域は、同号イ(1)に定める国又は地域が二以上ある場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める国又は地域とする。

 これらの国又は地域の間に条約等(国又は地域の間の所得に対する租税に関する二重課税の回避のための国際約束又はこれに類するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)がある場合同号に該当する場合を除く。) 当該条約等の規定により法第八十二条第七号イ(1)に掲げる会社等がこれらの国又は地域のうちいずれか一の国又は地域の会社等とされる場合における当該国又は地域

 これらの国又は地域の間に条約等がない場合前号に定める国又は地域が定まらない場合を含む。) これらの国又は地域における各対象会計年度に係る会社等の対象租税の額(次に掲げる金額を除く。)が最も多い国又は地域

 法第六十九条(外国税額の控除)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれに相当する規定により当該対象会計年度に係る法人税の額又は法人税に相当する税の額から控除することとされる額

 租税特別措置法第六十六条の六(内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例)若しくは第六十六条の九の二(特殊関係株主等である内国法人に係る外国関係法人に係る所得の課税の特例)の規定又は我が国以外の国若しくは地域の租税に関する法令におけるこれらの規定に相当する規定により益金の額に算入される金額に対応する法人税の額又は法人税に相当する税の額として計算した金額

 前号に定める国又は地域が定まらない場合 これらの国又は地域における各対象会計年度に係る次に掲げる金額の合計額が最も多い国又は地域

 会社等の当該対象会計年度に係る俸給、給料、賃金、歳費、賞与又はこれらの性質を有する給与その他の費用の額として財務省令で定める金額の百分の五に相当する金額

 会社等の当該対象会計年度に係る有形固定資産その他の資産の額として財務省令で定める金額の百分の五に相当する金額

 前号に定める国又は地域が定まらない場合(会社等が最終親会社等である場合に限る。) 当該会社等の設立国

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する