(納税地の異動の届出)
第十八条 法第二十条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
納税地の異動があった際の届出方法および提出期限
(納税地の異動の届出)
第十八条 法第二十条(納税地の異動の届出)に規定する届出は、納税地の異動があつた後遅滞なく、異動前の納税地及び異動後の納税地を記載した書面をもつてしなければならない。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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