(相互会社に準ずるもの)
第百九十二条 法第百四十三条第五項第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法人税率の適用において相互会社に準ずるものを外国相互会社と定義
(相互会社に準ずるもの)
第百九十二条 法第百四十三条第五項第一号(外国法人に係る各事業年度の所得に対する法人税の税率)に規定する相互会社に準ずるものとして政令で定めるものは、保険業法第二条第十項(定義)に規定する外国相互会社とする。
該当する裁決はありません。
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