税務法規集

法人税法施行令 第192条の2(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除計算準用規定読替規定外国法人

要約

外国法人が法人税額から控除する所得税額の計算方法

適用条件
外国法人が法人税額から所得税額を控除する場合
備考
法第144条、施行令第140条の2を準用

法人税法施行令 第192条の2(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)の条文本文

(外国法人の法人税額から控除する所得税額の計算)

第百九十二条の二 第百四十条の二(法人税額から控除する所得税額の計算)の規定は、法第百四十四条(外国法人に係る所得税額の控除)において準用する法第六十八条第一項(所得税額の控除)の規定により法人税の額から控除する所得税の額について準用する。この場合において、第百四十条の二第一項中「第六十九条の二第一項(」とあるのは、「第百四十四条の二の二第一項(外国法人に係る」と読み替えるものとする。

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