税務法規集

法人税法施行令 第195条の2(地方法人税控除限度額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除計算地方法人税

要約

外国法人に係る地方法人税控除限度額

適用条件
外国法人
備考
地方法人税法施行令第3条第3項による計算

法人税法施行令 第195条の2(地方法人税控除限度額)の条文本文

(地方法人税控除限度額)

第百九十五条の二 法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)に規定する地方法人税控除限度額として政令で定める金額は、地方法人税法施行令(平成二十六年政令第百三十九号)第三条第三項(外国税額の控除限度額の計算)の規定により計算した金額第百九十七条第五項及び第六項(繰越控除限度額)において「地方法人税の控除限度額」という。)とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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