税務法規集

地方法人税法施行令 第3条(外国税額の控除限度額の計算)

正式名称
地方法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算控除外国税額控除通知

要約

外国税額の控除限度額の計算方法

適用条件
内国法人、恒久的施設を有する外国法人、および通算法人が対象
備考
法人税法施行令の規定を準用して計算する。

地方法人税法施行令 第3条(外国税額の控除限度額の計算)の条文本文

(外国税額の控除限度額の計算)

第三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条第一項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

 法第十二条第二項に規定する政令で定める金額は、同項の恒久的施設を有する外国法人の当該課税事業年度の法第六条第一項第二号イ(1)に掲げる国内源泉所得に係る所得の金額につき法人税法その他の法人税の税額の計算に関する法令の規定同法第百四十四条から第百四十四条の二の三まで並びに租税特別措置法第四十二条の十二の六第六項及び第七項の規定を除く。)により計算した法人税の額(附帯税の額を除く。)法第九条に規定する課税標準法人税額として法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の当該法人税の額のうちに租税特別措置法第三章第五節又は第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該法人税の額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の法人税の額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、税額加算規定の適用がないものとして法人税法第百四十四条の二の二及び法第十二条の二の規定を適用した場合に同条の規定により控除をされるべき金額を控除した金額次項において「地方法人税額」という。)とする。

 法第十二条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、地方法人税額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百九十四条第二項から第四項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

 法第十二条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の通算法人の通算課税事業年度同項に規定する通算課税事業年度をいう。以下この条において同じ。)の調整前控除限度額から当該通算課税事業年度の控除限度調整額を控除した金額(当該調整前控除限度額が零を下回る場合には、零)とする。

 前項に規定する調整前控除限度額とは、次に掲げる金額の合計額に当該通算課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十八条第三項から第八項までの規定を適用して計算した同条第二項に規定する割合を乗じて計算した金額次項において「調整前控除限度額」という。)をいう。

 前項の通算法人の当該通算課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該通算課税事業年度の基準法人税額のうちに租税特別措置法第四十二条の四第八項第六号ロ若しくは第七号(これらの規定を同条第十八項において準用する場合を含む。)、第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該通算課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額

 前項の通算法人の当該通算課税事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人次項及び第七項において「他の通算法人」という。)の当該終了の日に終了する課税事業年度(以下この号及び次項において「他の課税事業年度」という。)法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該他の課税事業年度の基準法人税額のうちに税額加算規定により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該他の課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額の合計額

 第四項に規定する控除限度調整額とは、第一号に掲げる金額に第二号に掲げる金額のうちに同号イに掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額をいう。

 他の通算法人の他の課税事業年度の調整前控除限度額が零を下回る場合のその下回る額の合計額

 次に掲げる金額の合計額

 第四項の通算法人の当該通算課税事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)

 他の通算法人の他の課税事業年度の調整前控除限度額(零を超えるものに限る。)の合計額

 通算法人(通算法人であった内国法人を含む。)は、当該通算法人の通算課税事業年度後において、当該通算課税事業年度の法第十九条第一項の規定による申告書に添付された書類に地方法人税額第五項第一号に掲げる金額をいう。以下この項において同じ。)として記載された金額と当該通算課税事業年度の地方法人税額とが異なることとなった場合には、他の通算法人に対し、その異なることとなった地方法人税額を通知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)4月1日 施行(令和五年政令第二百九号)
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年政令第百二十二号)
    更新
    第2項
現行
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年政令第九十五号)
    更新
    第1項第5項第1号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

現行
変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)4月1日 施行

(外国税額の控除限度額の計算)

第三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条第一項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

更新 

(外国税額の控除限度額の計算)

第三条 法第十二条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の内国法人の当該課税事業年度の法第九条に規定する課税標準法人税額につき法第十条の規定を適用して計算した地方法人税の額(当該課税事業年度の基準法人税額(法第六条第一項に規定する基準法人税額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)のうちに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十二条の十四第一項(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十七条の四の二第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第四項又は第三章第五節若しくは第五節の二の規定(以下この項において「税額加算規定」という。)により加算された金額がある場合には、当該基準法人税額から当該加算された金額を控除した金額を当該課税事業年度の基準法人税額とみなして法第九条及び第十条の規定を適用して計算した金額)から、法人税法第六十七条の規定及び税額加算規定の適用がないものとして同法第六十九条の二、法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第四項及び第十項並びに第六十六条の九の三第三項及び第九項の規定を適用した場合に法第十二条の二並びに租税特別措置法第六十六条の七第十項及び第六十六条の九の三第九項の規定により控除をされるべき金額の合計額を控除した金額に、当該課税事業年度に係る法人税法施行令第百四十二条第二項から第五項までの規定を適用して計算した同条第一項に規定する割合を乗じて計算した金額とする。

 更新

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する