税務法規集

法人税法施行令 第200条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定読替規定控除外国税額控除外国法人適格合併等

要約

適格合併等により他の外国法人の恒久的施設に係る事業の移転を受けた場合の外国税額繰越控除限度額の準用

適用条件
他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により恒久的施設に係る事業の移転を受けた外国法人が対象
備考
施行令第146条を準用

法人税法施行令 第200条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の条文本文

(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)

第二百条 第百四十六条(適格合併等が行われた場合の繰越控除限度額等)の規定は、他の外国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資により当該他の外国法人の恒久的施設に係る事業の全部又は一部の移転を受けた外国法人が法第百四十四条の二第六項(外国法人に係る外国税額の控除)において法第六十九条第九項及び第十項(外国税額の控除)の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる第百四十六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第一項同条第二項法第百四十四条の二第二項(外国法人に係る外国税額の控除)
第六十九条第一項第百四十四条の二第一項
第二項第六十九条第二項第百四十四条の二第二項
第三項同条第三項法第百四十四条の二第三項
第十二条第一項第十二条第二項
第四項同条第三項法第百四十四条の二第三項
第六項第一号第六十九条第一項第百四十四条の二第一項
第六項第一号イ第百四十二条第一項第百九十四条第一項
第六項第二号ロ第六十九条第一項第百四十四条の二第一項
第十二条第一項第十二条第二項
第七項内国法人から外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第五項第百九十七条第四項
同条第一項から第四項まで同条第一項から第三項まで
第八項内国法人から外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第六項第百九十七条第五項
第百四十四条第一項から第四項まで第百九十七条第一項から第三項まで
第九項内国法人から外国法人の恒久的施設に係る
第百四十四条第七項第百九十七条第六項
第百四十五条第百九十八条
第十項第百四十四条第一項から第四項まで第百九十七条第一項から第三項まで
第百四十五条第百九十八条

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