税務法規集

法人税法施行令 第203条(確定申告)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告委任列挙相互主義非課税

要約

確定申告ただし書の対象となる相互主義による非課税・税率特例規定の指定

適用条件
外国居住者等の相互主義による非課税等の規定に係る確定申告に適用
備考
外国居住者等所得相互主義法の複数規定を指定

法人税法施行令 第203条(確定申告)の条文本文

(確定申告)

第二百三条 法第百四十四条の六第一項ただし書(確定申告)に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで及び第二十二項(事業から生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税等)、第十一条第一項から第三項まで(国際運輸業に係る所得に対する所得税又は法人税の非課税)、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項(配当等に対する源泉徴収に係る所得税の税率の特例等)第十九条第二項から第四項まで(資産の譲渡により生ずる所得に対する所得税又は法人税の非課税)並びに第四十四条(所得税又は法人税の非課税)の規定とする。

 法第百四十四条の六第二項ただし書に規定する政令で定める規定は、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第七条第二項から第四項まで、第十一条第一項から第三項まで、第十五条第二十項、第二十二項、第二十四項及び第三十一項並びに第十九条第二項第一号を除く。)から第四項までの規定とする。

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