税務法規集

法人税法施行令 第58条(減価償却資産の償却限度額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算減価償却資産償却限度額

要約

内国法人が有する減価償却資産の各事業年度における償却限度額の計算方法

適用条件
貸借対照表に計上されている資産または損金経理をした資産に限る

法人税法施行令 第58条(減価償却資産の償却限度額)の条文本文

(減価償却資産の償却限度額)

第五十八条 内国法人の有する減価償却資産(各事業年度終了の時における確定した決算に基づく貸借対照表に計上されているもの及びその他の資産につきその償却費として損金経理をした金額があるものに限る。以下この目において同じ。)の各事業年度の償却限度額は、当該資産につきその内国法人が採用している償却の方法に基づいて計算した金額とする。

この条文を参照している裁決(1件)

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