No.5383 携帯電話等の加入費用の取扱い分類法人税 / その他の営業経費税務法規集でこのタックスアンサーを確認するNo.5383 携帯電話等の加入費用の取扱いの本文[令和7年4月1日現在法令等]対象税目法人税概要携帯電話に加入する際には、加入者は契約事務手数料を支払うこととなりますが、この手数料は、原則として、無形減価償却資産である電気通信施設利用権の取得価額として資産計上し、耐用年数に応じて減価償却することとなります。電気通信施設利用権の耐用年数は20年ですが、減価償却資産の取得価額が10万円未満である場合には、事業の用に供した事業年度において損金経理をすることを要件として、その取得価額の全額を損金の額に算入することができます。根拠法令等法法31、法令13、48の2、58、133、耐令別表第三、法基通7-1-9No.5382 同業者団体等の加入金と会費の取扱いNo.5388 海外渡航費の取扱い『税務法規集』では、タックスアンサーと関連する法令等を見やすく閲覧できます。税務法規集で関連する法令等を確認する