税務法規集

法人税法施行令 第63条の2

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任減価償却資産

要約

減価償却資産の償却費の計算に関する細目の財務省令への委任

備考
財務省令に委任

法人税法施行令 第63条の2の条文本文

第六十三条の二 第五目から前目まで(減価償却資産の償却の方法等)に定めるもののほか、減価償却資産の償却費の計算に関する細目は、財務省令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

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