税務法規集

法人税法施行令 第63条(減価償却に関する明細書の添付)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告保存減価償却資産

要約

減価償却資産の償却費計算に関する明細書の確定申告書への添付義務

適用条件
償却費として損金経理をした金額がある内国法人が対象。
備考
合計額を記載した書類を添付し明細書を保存している場合は、明細書の添付を省略可能。

法人税法施行令 第63条(減価償却に関する明細書の添付)の条文本文

(減価償却に関する明細書の添付)

第六十三条 内国法人は、各事業年度終了の時においてその有する減価償却資産につき償却費として損金経理をした金額第百三十一条の二第三項(リース取引の範囲)の規定により償却費として損金経理をした金額に含まれるものとされる金額を除く。)がある場合には、当該資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

 内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第十三条各号(減価償却資産の範囲)に掲げる資産の種類ごとに、かつ、償却の方法の異なるごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、同項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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