税務法規集

法人税法施行令 第67条(繰延資産の償却に関する明細書の添付)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告保存計算繰延資産償却費

要約

繰延資産の償却費を損金経理した場合の計算明細書の確定申告書への添付義務

適用条件
繰延資産につき償却費として損金経理をした内国法人が対象。
備考
種類ごとの合計額を記載した書類を添付し、明細書を保存している場合は添付を省略可能。

法人税法施行令 第67条(繰延資産の償却に関する明細書の添付)の条文本文

(繰延資産の償却に関する明細書の添付)

第六十七条 内国法人は、各事業年度終了の時の繰延資産につき償却費として損金経理をした金額がある場合には、その繰延資産の当該事業年度の償却限度額その他償却費の計算に関する明細書を当該事業年度の確定申告書に添付しなければならない。

 内国法人は、前項に規定する明細書に記載された金額を第十四条第一項各号(繰延資産の範囲)に掲げる繰延資産の種類ごとに区分し、その区分ごとの合計額を記載した書類を当該事業年度の確定申告書に添付したときは、前項の明細書を保存している場合に限り、同項の明細書の添付を要しないものとする。

この条文を参照している裁決(2件)

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改正履歴

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