税務法規集

法人税法施行令 第68条の3(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

判定基準資産の評価損

要約

資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等の範囲

適用条件
法第33条第5項の規定に基づき適用される。
備考
法第33条第5項より委任された範囲を規定。

法人税法施行令 第68条の3(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)の条文本文

(資産の評価損の計上ができない株式の発行法人等)

第六十八条の三 法第三十三条第五項(資産の評価損)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる法人とする。

 清算中の内国法人

 解散(合併による解散を除く。)をすることが見込まれる内国法人

 内国法人で当該内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるもの

 法第三十三条第五項に規定する政令で定める法人は、第二十四条の三(資産の評価益の計上ができない株式の発行法人等から除外される通算法人)に規定する初年度離脱通算子法人とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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