税務法規集

法人税法施行令 第7条(役員の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義役員

要約

法人税法上の役員に該当する者の範囲

備考
法第二条第十五号の委任に基づく規定

法人税法施行令 第7条(役員の範囲)の条文本文

(役員の範囲)

第七条 法第二条第十五号(役員の意義)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。

 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限る。次号において同じ。)以外の者でその法人の経営に従事しているもの

 同族会社の使用人のうち、第七十一条第一項第五号イからハまで(使用人兼務役員とされない役員)の規定中「役員」とあるのを「使用人」と読み替えた場合に同号イからハまでに掲げる要件のすべてを満たしている者で、その会社の経営に従事しているもの

この条文を参照している裁決(9件)

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改正履歴

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