税務法規集

法人税法施行令 第75条(法人の設立のための寄附金の要件)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件損金指定寄附金

要約

指定寄附金として損金算入される法人の設立のための寄附金の要件

適用条件
法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合
備考
法第三十七条第三項第二号の委任規定

法人税法施行令 第75条(法人の設立のための寄附金の要件)の条文本文

(法人の設立のための寄附金の要件)

第七十五条 法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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