(法人の設立のための寄附金の要件)
第七十五条 法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
指定寄附金として損金算入される法人の設立のための寄附金の要件
(法人の設立のための寄附金の要件)
第七十五条 法第三十七条第三項第二号(指定寄附金の損金算入)に規定する政令で定める寄附金は、同号に規定する法人の設立に関する許可又は認可があることが確実であると認められる場合においてされる寄附金とする。
該当する裁決はありません。
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