税務法規集

法人税法施行令 第74条(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

損金計算寄附金共済組合

要約

長期給付事業を行う共済組合等の寄附金損金算入限度額の特例

適用条件
退職給付等の長期給付事業を行う特定の共済組合等に適用
備考
財務省令による金額制限あり、第73条1項3号ハの規定を上書きする

法人税法施行令 第74条(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)の条文本文

(長期給付の事業を行う共済組合等の寄附金の損金算入限度額)

第七十四条 次に掲げる内国法人で退職給付その他の長期給付の事業を行うものが、各事業年度において、その長期給付の事業から融通を受けた資金の利子として収益事業から長期給付の事業に繰入れをした場合において、その繰り入れた金額(その金額が財務省令で定める金額を超える場合には、当該財務省令で定める金額)が当該事業年度の第七十三条第一項第三号ハ(一般寄附金の損金算入限度額)に定める金額を超えるときは、同号ハに定める金額は、同号ハの規定にかかわらず、当該繰り入れた金額に相当する金額とする。

 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会

 地方公務員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会

 日本私立学校振興・共済事業団

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