税務法規集

法人税法施行令 第82条の2(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算損金承継圧縮記帳国庫補助金

要約

特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額からの除外額

適用条件
法第44条第1項又は第4項の適用を受けた場合
備考
適格合併等の移転を受けた場合の取扱いを含む

法人税法施行令 第82条の2(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)の条文本文

(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の取得価額)

第八十二条の二 内国法人がその有する固定資産について法第四十四条第一項又は第四項(特別勘定を設けた場合の国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)の規定の適用を受けた場合には、これらの規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額(当該固定資産が減価償却資産である場合において、当該資産につき既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額があるときは、当該金額の累積額に前条に規定する割合を乗じて計算した金額を加算した金額)は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

 内国法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この項において「被合併法人等」という。)において法第四十四条第一項又は第四項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合には、当該被合併法人等において当該固定資産の取得価額に算入されなかつた金額は、当該固定資産の取得価額に算入しない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する