税務法規集

法人税法施行令 第82条の3(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算圧縮記帳工事負担金

要約

工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額の計算方法

適用条件
工事負担金の交付前に固定資産を取得した場合
備考
法第45条第1項の委任に基づく

法人税法施行令 第82条の3(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)の条文本文

(工事負担金の交付前に取得した固定資産の圧縮限度額)

第八十二条の三 法第四十五条第一項(工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項の金銭又は資材の交付を受けた日における同項に規定する固定資産の帳簿価額に第一号に掲げる金額のうちに第二号に掲げる金額の占める割合を乗じて計算した金額とする。

 当該固定資産の取得をするために要した金額

 当該交付を受けた金銭の額又は資材の価額のうち、前号に掲げる金額に達するまでの金額

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する