税務法規集

法人税法施行令 第84条(保険金等の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義保険金等

要約

固定資産等の圧縮額の損金算入の対象となる保険金、共済金及び損害賠償金の範囲

適用条件
滅失又は損壊の日から3年以内に支払が確定したものに限る
備考
法第47条第1項の委任規定

法人税法施行令 第84条(保険金等の範囲)の条文本文

(保険金等の範囲)

第八十四条 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるものは、保険金若しくは共済金(保険業法第二条第二項(定義)に規定する保険会社、同条第六項に規定する外国保険業者若しくは同条第十八項に規定する少額短期保険業者が支払う保険金又は次に掲げる法人が行う共済で固定資産について生じた損害を共済事故とするものに係る共済金に限る。)又は損害賠償金で、法第四十七条第一項に規定する滅失又は損壊のあつた日から三年以内に支払の確定したものとする。

 農業協同組合法第十条第一項第十号(共済に関する施設)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会

 農業共済組合及び農業共済組合連合会

 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第十二号(事業の種類)の事業を行う漁業協同組合及び同法第九十三条第一項第六号の二(事業の種類)の事業を行う水産加工業協同組合並びに共済水産業協同組合連合会

 事業協同組合及び事業協同小組合(中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の二第七項(事業協同組合及び事業協同小組合)に規定する特定共済組合に限る。)並びに協同組合連合会(同法第九条の九第一項第三号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会及び同条第四項に規定する特定共済組合連合会に限る。)

 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)第八条第一項第十号(事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合及び同法第五十四条第八号又は第九号(事業)に掲げる事業を行う生活衛生同業組合連合会

 漁業共済組合及び漁業共済組合連合会

 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百一条第一項第十三号(事業の種類)に掲げる事業を行う森林組合連合会

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