税務法規集

法人税法施行令 第84条の2(所有権が移転しないリース取引の範囲)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義損金所有権移転外リース取引

要約

保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の対象となるリース取引を、所有権移転外リース取引に限定

適用条件
保険金等で固定資産等を取得した場合
備考
法第47条第1項の委任規定

法人税法施行令 第84条の2(所有権が移転しないリース取引の範囲)の条文本文

(所有権が移転しないリース取引の範囲)

第八十四条の二 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるリース取引は、第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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