(所有権が移転しないリース取引の範囲)
第八十四条の二 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるリース取引は、第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入の対象となるリース取引を、所有権移転外リース取引に限定
(所有権が移転しないリース取引の範囲)
第八十四条の二 法第四十七条第一項(保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)に規定する政令で定めるリース取引は、第四十八条の二第五項第五号(減価償却資産の償却の方法)に規定する所有権移転外リース取引とする。
該当する裁決はありません。
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