税務法規集

法人税法施行令 第88条の2(適格合併等後に保険金等をもつて行う取得又は改良)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件損金保険差益適格合併等

要約

適格合併等後に保険金等を用いて資産の取得又は改良を行う場合の損金算入要件

適用条件
保険金等の支払を受けた事業年度終了日後に適格合併等を行う場合
備考
法第48条第1項の委任規定

法人税法施行令 第88条の2(適格合併等後に保険金等をもつて行う取得又は改良)の条文本文

(適格合併等後に保険金等をもつて行う取得又は改良)

第八十八条の二 法第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が同項の保険金等の支払を受ける事業年度終了の日後に当該内国法人を被合併法人、分割法人又は現物出資法人とする適格合併、適格分割又は適格現物出資(以下この条において「適格合併等」という。)を行い、かつ、当該適格合併等に係る合併法人、分割承継法人又は被現物出資法人が当該適格合併等の日から当該内国法人の当該事業年度終了の日の翌日以後二年を経過した日の前日同項に規定する指定日がある場合には、当該指定日)までの期間内に当該保険金等をもつて同項に規定する取得又は改良をすることが見込まれる場合とする。

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