税務法規集

法人税法施行令 第89条(保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算準用規定読替規定保険差益特別勘定

要約

保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額の計算方法

適用条件
保険差益等に係る特別勘定の金額を損金算入する場合
備考
第85条を準用

法人税法施行令 第89条(保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)の条文本文

(保険差益等に係る特別勘定への繰入限度額)

第八十九条 第八十五条(保険金等で取得した代替資産等の圧縮限度額)の規定は、法第四十八条第一項(保険差益等に係る特別勘定の金額の損金算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額の計算について準用する。この場合において、第八十五条第一項第二号中「取得又は改良をするために要した金額に達するまでの金額」とあるのは、「取得又は改良に充てようとする額」と読み替えるものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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