税務法規集

法人税法施行令 第98条(適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の金額の計算)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算みなし規定適格分割等個別評価金銭債権

要約

適格分割等で同一債務者への個別評価金銭債権の一部のみを移転する場合の期中個別貸倒引当金勘定の計算方法

適用条件
適格分割等により同一債務者に対する個別評価金銭債権の一部のみを移転する場合
備考
法第52条第5項を適用

法人税法施行令 第98条(適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の金額の計算)の条文本文

(適格分割等に係る期中個別貸倒引当金勘定の金額の計算)

第九十八条 法第五十二条第五項(貸倒引当金)の内国法人が同項に規定する適格分割等によりその有する同一の債務者に対する個別評価金銭債権同条第一項に規定する個別評価金銭債権をいう。以下この条において同じ。)の一部のみを当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する場合には、当該個別評価金銭債権の金額のうちその移転する一部の金額以外の金額はないものとみなして、法第五十二条第五項の規定を適用する。

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