税務法規集

法人税法施行令 第99条(貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす金額)

正式名称
法人税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定損金金銭債権計上差額

要約

資産の販売等における金銭債権計上差額を貸倒引当金繰入額等とみなす処理

適用条件
資産の販売等を行い、金銭債権計上差額がある内国法人が対象
備考
法第22条の2第1項、法第52条第5項・第6項に関連

法人税法施行令 第99条(貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす金額)の条文本文

(貸倒引当金勘定に繰り入れた金額等とみなす金額)

第九十九条 内国法人が法第二十二条の二第一項(収益の額)に規定する資産の販売等を行つた場合において、当該資産の販売等の対価として受け取ることとなる金額のうち同条第五項第一号に掲げる事実が生ずる可能性があることにより売掛金その他の金銭債権に係る勘定の金額としていない金額(以下この条において「金銭債権計上差額」という。)があるときは、当該金銭債権計上差額に相当する金額は、当該内国法人が損金経理により貸倒引当金勘定に繰り入れた金額又は当該内国法人が設けた法第五十二条第五項(貸倒引当金)に規定する期中個別貸倒引当金勘定若しくは同条第六項に規定する期中一括貸倒引当金勘定の金額とみなして、同条第一項第二項第五項及び第六項の規定を適用する。

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