税務法規集

法人税基本通達 1-1-9(特別の利益に係る要件を欠くこととなった場合)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準非営利型法人普通法人

要約

非営利型法人の要件を欠き普通法人となった後、再び非営利型法人に該当しないこと

適用条件
一般社団法人又は一般財団法人が対象
備考
令第3条第1項第3号及び第2項第6号に関連

法人税基本通達 1-1-9(特別の利益に係る要件を欠くこととなった場合)の条文本文

(特別の利益に係る要件を欠くこととなった場合)

1-1-9 令第3条第1項第3号(非営利型法人の範囲)に規定する要件を欠くことにより普通法人に該当することとなった一般社団法人又は一般財団法人は、その該当することとなった日の属する事業年度以後の事業年度において同号の要件を満たすことはないことから、再び同項に規定する非営利型法人に該当することはないことに留意する。
 同条第2項第6号に規定する要件を欠くことにより普通法人に該当することとなった一般社団法人又は一般財団法人についても、同様とする。(平20年課法2-5「二」により追加、平21年課法2-5「二」により改正)

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